自治会規約

海老名市東柏ケ谷四丁目自治会規約

第1章 総 則

(名 称)
第1条
この自治会は、海老名市東柏ケ谷四丁目自治会(以下「自治会」という)と称する。

(目 的)
第2条
この自治会は、よりよい環境づくりや自治会員相互の親睦と自治会運営の啓発を目的とする。

(事 業)
第3条
自治会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 生活環境の整備
  2. 防犯、防災に関する業務
  3. 市政に基づく一般示達並びに業務連絡
  4. 会員相互の連絡業務
  5. その他、目的達成に必要な業務

(その他の業務)
第4条
この規定に定めてあるもの以外の業務執行、その他必要な事項は、事務局会において定める。

(会 員)
第5条
会員は、自治会地域内の居住者(世帯主)及び事業主をもって当てる。

第2章 役 員

(役 員)
第6条
自治会は、次の役員をおく。

  1. 会長
    1名
  2. 副会長
    若干名
  3. 事務局
    若干名
  4. 館長・副館長(非常勤)
    各1名
  5. 会計監査(非常勤)
    2名
  6. 相談役(非常勤)
    若干名
  7. 地区長
    若干名
  8. ブロック長
    各ブロック1名
  9. 組長
    各組1名

(役員選出)
第7条
前条に定める役員は、自治会員の中から役員が推薦し選出するものとし、各役員は、兼務することができる。
地区長は、地区内ブロック長の順番制で選出するものとする。

(役員業務)
第8条
第6条に定める役員の業務は、次のとおりとする。

  1. 会 長
     自治会を代表し、会務を統括する。
     必要に応じて、諮問委員会を設置することができる。
  2. 副会長
     会長の業務を補佐し、会長に事故があるときは、会長代行としてその業務を推進する。
  3. 事務局は、以下の業務を分担する。
    日常的な活動を円滑に推進するために、以下の職務を行う。
     (会 計)
      金銭出納に従事する。
     (書 記)
      自治会に必要な資料の準備、記録の保存。
     (環境・美化)
      生活環境の維持改善並びに環境美化意識の啓蒙。
     (交 通)
      交通安全対策の推進。
     (防 犯)
      防犯活動の推進と防犯意識の啓蒙。
     (防 災)
      地域防災組織の編成並びに訓練活動、防災意識の啓蒙。
     (福 祉)
      民生委員との連携による福祉意識の高揚。
      自治会活動を通じて、青少年の健全育成を図る。
  4. 館長・副館長
     利用スケジュール管理と利用料の徴収。
     自治会施設の維持管理及び改善を運営委員会に提言する。
  5. 会計監査
     金銭出納を監査する。
  6. 相談役
     自治会活動全般について、相談、助言、協力をする。
  7. 地区長
     回覧配布物を会長から受け取り、各ブロック長に配布する。
     ゴミ集積所問題、防犯・防災意識の啓蒙並びに行事の企画等を推進する。
     また、必要に応じて地区会又は担当者会を開催して意見調整を行い、定例会に提案する。
  8. ブロック長
     回覧配布物を地区長から受け取り、各組長に配布する。
     担当の各組を代表し、本規約に定める活動全般に従事するとともに役割分担に応じた業務を推進する。
  9. 組 長
     回覧配布物をブロック長から受け取り、各世帯に配布・自治会員に回覧する。
     組を代表し、本規約に定める活動全般に従事する。

(役員任期)
第9条
役員の任期は、次のとおりとする。

  1. 第6条1~4の役員の任期は、2ヶ年とする。
  2. 第6条5~9の役員の任期は、1ヶ年とする。
  3. 役員に欠員が生じた場合は、補充できる。ただし、後任役員の任期は、前任者の残余任期とする。
  4. 特別な事情のない限り、再任を妨げない。

(役員手当)
第10条
自治会の役員には、総会の承認を得て、手当てを支給することができる。
ただし、兼務の場合は、高額(上位)の手当てのみとする。

第3章 会 議

(会 議)
第11条
会議は、総会、臨時総会、事務局会、定例会、地区会及び担当者会とし、その内容は次のとおりとする。

  1. 総会は、新・旧のブロック長及び組長を代議員として、毎年3月に開催する。
    総会の招集は会長が行い、代議員の2分の1以上の出席をもって成立する。
    ただし、委任状によるものはこれを出席とみなす。
  2. 臨時総会は、会長が必要と認めた時又は第2条の精神に基づき、役員の2分の1以上の要求があった場合に開催する。
  3. 事務局会は、会長、副会長、事務局で構成し、会長が必要に応じて召集して開催する。
  4. 定例会は、毎月1回開催し、自治会運営に必要な事項を審議する。
  5. 地区会は、それぞれの地区が抱える事案について、必要な事項を審議する。
  6. 担当者会は、それぞれが担当する事案について、必要な事項を審議する。

(議 決)
第12条
総会の議決は出席代議員の過半数以上の賛成により、これを決するものとする。
また、同数の場合は議長の議決に従うものとする。
他の会議の議決は出席者の過半数以上の賛成により、これを決するものとする。
また、同数の場合は、会長又は各地区長等の議決に従うものとする。

第4章 会 計

(運営費)
第13条
自治会の運営費は、自治会費、海老名市からの補助金その他の収入をもって、これに充てる。

  1. 自治会費は、月額300円とする。変更する場合は、総会において決定する。
  2. 自治会費は、5月、9月、1月にそれぞれ4か月分を標準とし、各組長が集金して、担当ブロック長経由、事務局会計担当に納入する。
  3. 会長は、当該年度の収支決算書並びに次年度の収支決算書及び監査報告書を総会に提出し、承認を得なければならない。

(会計年度)
第14条
自治会の会計年度は、各年の3月1日から翌年2月末までとする。

附 則

第1条
自治会規約で定めるもののほか、必要な事項については、事務局会において定める。

第2条
この規約の改廃については、総会に諮問してこれを定める。

第3条
この規約は、昭和54年4月1日より施行する。

第4条
この規約を平成3年4月1日より一部改正し、施行する。

第5条
この規約を平成5年4月1日より一部改正し、施行する。

第6条
この規約を平成9年4月1日より一部改正し、施行する。

第8条
この規約を平成10年4月1日より一部改正し、施行する。

第9条
この規約を平成17年4月1日より一部改正し、施行する。

第10条
この規約を平成18年4月1日より一部改正し、施行する。

第11条
この規約を平成21年4月1日より一部改正し、施行する。

第12条
この規約を平成22年4月1日より一部改正し、施行する。

第13条
この規約を平成26年4月1日より一部改正し、施行する。

第14条
この規約を平成27年4月1日より一部改正し、施行する。

第15条
この規約を平成28年4月1日より一部改正し、施行する。